岐阜大学が大学院医学系研究科の准教授を懲戒解雇、半年間無断欠勤で 本人は「正当な理由」主張も認められず

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岐阜大学は20日、大学院医学系研究科の50代男性准教授を懲戒解雇したと発表した。約半年間にわたり無断欠勤を続け、出勤要請にも応じなかった。本人は「正当な理由がある」と説明したが、大学側は認めなかった。
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50代男性准教授に懲戒解雇、20日付で発表
岐阜大学は5月20日、大学院医学系研究科に所属する50代の男性准教授を、同日付で懲戒解雇したと発表した。長期間にわたり正当な理由なく無断欠勤を繰り返し、大学側の出勤要請や業務連絡にも応じなかったことが理由だ。
大学によると、無断欠勤の期間は2024年7月から2025年2月中旬までのおよそ半年間に及んだ。職責を果たさず就業規則に違反したと判断され、懲戒処分の中で最も重い解雇に踏み切った。
准教授の氏名や所属する研究室名、休んでいた間の動向について、大学は公表していない。
連絡途絶えた半年間、メールも電話も応答なし
2024年7月、男性准教授は職場に姿を見せなくなった。それから約7か月、研究科の業務に復帰することはなかった。
この間、大学は手をこまねいていたわけではない。メールや電話で繰り返し連絡を取り、出勤を求めた。研究や教育に関する業務上の連絡も入れた。だが、応答はほとんど返ってこなかった。
欠勤が約半年に達した2025年2月中旬になっても状況は改善せず、大学は事実関係の調査と本人への聞き取りを進めた。そこから処分決定まで、さらに1年以上をかけている。
大学は男性が「職責を果たさず就業規則に違反した」と認定。20日付で解雇に踏み切った。
本人は「正当な理由」主張、大学側「認められない」
聞き取りに対し、男性准教授は無断欠勤について「正当な理由がある」と説明した。しかし、その理由の中身は公表されていない。
大学側はこの説明を精査したうえで、「正当とは認められない」と判断したという。本人の主張と大学の判断が真っ向から食い違ったことになる。
岐阜大学の吉田和弘学長は、報道機関の取材にコメントを出した。
> 「誠に遺憾であり、服務規律の徹底と再発防止に努める」
吉田学長は広島大学医学部出身の外科医で、岐阜大学大学院腫瘍制御学講座腫瘍外科学分野教授や医学部附属病院長を経て、2022年4月に第13代学長へ就任した。医学系研究科は学長の出身分野でもあり、足元の組織で起きた長期欠勤は重く受け止められたとみられる。
国立大学法人の懲戒、解雇は「最も重い処分」
国立大学法人岐阜大学の職員就業規則では、懲戒処分として戒告、減給、停職、諭旨解雇、懲戒解雇の段階を定めている。今回適用された懲戒解雇は、その中で最も重い処分だ。退職金が支給されないなど、本人にとって不利益が大きい。
大学教員の長期無断欠勤による懲戒解雇は、全国的に見ても多くはない。研究や臨床業務、大学院生の指導など、准教授の業務は学外からは見えにくい部分もある。半年に及ぶ不在が確認され、業務連絡にも応答がなかったという経緯は、組織管理の観点からも注目されている。
男性准教授の担当していた講義や研究指導が、欠勤期間中にどう代替されていたかについて、大学側は明らかにしていない。大学院生への影響の有無も含め、詳細は公表されていない。
残る疑問、説明責任の行方
処分は決まった。だが、なぜ半年もの欠勤に至ったのか。本人が主張した「正当な理由」とは何だったのか。事案の核心は、依然として明らかになっていない。
国立大学法人として、運営費の一部は税金で賄われる。教員の処分理由がどこまで開示されるかは、説明責任の観点からも問われる。岐阜大学は「再発防止に努める」とコメントしたが、再発防止策の具体像は今のところ示されていない。
国立大学法人の職員は2004年の法人化以降「非公務員型」となっており、国家公務員のための救済機関である人事院への不服申立てはできない。男性准教授が処分を不服として救済を求める場合、労働審判や労働委員会への申立て、または裁判所への提訴といった手段が想定される。半年の空白の真相が表に出るかどうかは、本人の今後の対応にかかる。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]




























































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