著作権法改正案が閣議決定 BGM使用料の分配対象が歌手・演奏家に拡大、施行はいつから

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政府は5月15日、商業施設などで流れるBGMの使用料を歌手や演奏家にも分配する著作権法改正案を閣議決定した。新設するのは”レコード演奏・伝達権”。今国会での成立を目指し、公布から3年以内に施行する。
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歌手・演奏家にも対価、新たな権利を創設
政府は5月15日、著作権法の一部を改正する法律案を閣議決定した。柱は、飲食店や小売店、ホテルといった商業施設などで流れるBGMの使用料を、歌手や演奏家、レコード会社にも分配できるようにする”レコード演奏・伝達権”の創設だ。今国会での成立を目指す。
現行制度では、店舗が市販のCDなどをBGMとして流す場合、作詞家・作曲家ら著作権者にはJASRACなどを通じて使用料が支払われる仕組みだった。一方、歌唱や演奏を担った実演家や、原盤を制作したレコード会社には対価が回らない。実演家やレコード製作者の権利は、放送・有線放送で流れる場合の二次使用料に限られていたためだ。
改正案では、商業用レコードの”公の再生”と”公の伝達”を対象に、実演家とレコード製作者が二次使用料を請求できる権利を追加する。許諾の有無を判断する許諾権ではなく、報酬を求める二次使用料請求権とした。著作権者の許諾権と権利が重なって利用が止まらないように配慮した形だ。施行は公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日。具体的な施行日や徴収料率は、成立後に文化庁が告示や省令で詰める。
海外ヒットが押し上げた制度議論
議論の発火点は、海外で広がる日本の音楽だった。YOASOBIや藤井風など日本人アーティストの楽曲が海外のチャートに食い込み、現地で店舗BGMとして流れる機会が増える。ところが日本の制度では海外との不均衡が大きい。多くの主要国が実演家への二次使用料を制度化している一方、日本の店舗BGMでは実演家側に対価が届かない。相互主義の原則で海外からの還元も細るという指摘が続いていた。
文化審議会著作権分科会では2025年から議論が本格化。政策小委員会の報告書素案で、商業用レコードの公の再生・伝達に二次使用料請求権を導入する方向が示された。日本経済新聞によれば、文化審議会著作権分科会の政策小委員会は3月4日、カフェやスポーツジムなど商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社にも分配できるようにすべきだとする報告書を大筋で了承。3月12日に開かれた著作権分科会(第75回)で分科会としての報告書取りまとめが行われ、改正の枠組みが固まったうえで、5月15日の閣議決定に至った。
読売新聞は5月5日の報道で、適切な対価を歌手らに還元する仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがあると政府の意図を伝えた。海外で稼ぐ日本の音楽を、国内の制度がどう支えるか。長らく宿題となってきた論点に、ようやく手が入る。
業界団体と利用者、立場の濃淡
権利者側は前のめりだ。歌手や演奏家の権利を管理する芸団協CPRA(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター)は、改正を見据えて2026年2月13日、商業用レコード二次使用料等の分配方法を大幅に変えると発表した。2026年3月分配分から新方式を適用し、録音権使用料や送信可能化権使用料にも同方式を取り入れる。新たな権利が動き出す前に、分配の土台を整え直す動きだ。
JASRACも「知的財産推進計画2026」のパブリックコメント(2025年12月1日〜2026年1月7日)に意見書を提出した法人・団体の一つであり、レコード演奏・伝達権の創設をめぐる議論に関与してきた。権利が重なることで利用者の手続きや負担が増えないよう、徴収窓口の一本化や運用面の調整が論点となる。
一方で、店舗側の警戒感も無視できない。日本経済新聞は2025年11月の段階で、飲食店など店舗からの使用料徴収について反発の可能性があると伝えていた。すでにJASRACへの支払いがある中で、新たな負担が加わる構図だからだ。法案では権利制限の余地を残しており、非営利・無料の演奏など一定の場面を対象外とする方向も検討されている。具体的な金額や対象範囲は、施行までの政省令や管理団体の使用料規程で詰める。
AI、未管理著作物、教育――同時に動く論点
今回の改正案には、BGMの権利創設以外の項目も並ぶ。AIによる学習・生成をめぐる権利制限の明確化、損害賠償額の算定の合理化、デジタル教科書の無償化に伴う著作権処理の整備などだ。文化庁が積み残してきた論点を、まとめて一本の改正案で動かす構図となった。
別の流れとして、2023年改正で導入された”未管理著作物裁定制度”が2026年4月から運用を開始した。著作権者の意思確認が円滑にできない著作物について、補償金を納めることで文化庁長官の裁定を得て、3年を上限に利用できる仕組みだ。データやAIの利用が広がる中、権利処理の停滞を避けるための制度づくりが、複数の改正をまたいで進んでいる。
レコード演奏・伝達権についても、徴収・分配を担う指定団体の運用設計が今後の焦点になる。許諾権ではなく報酬請求権としたことで、店舗側は支払いさえ済ませれば利用そのものは止まらない。だが料率と分配のルールがブラックボックスでは、現場の納得は得にくい。透明性と簡素な手続きが両立できるか、制度設計の細部に目が向く。
施行までの3年、何が決まり、何が残るのか
法案が成立すれば、公布から3年以内の政令で施行日が確定する。具体的な徴収料率、対象範囲の細目、指定団体の選定や運用基準は、成立後に文化庁の告示や省令、管理団体の使用料規程で順次定まる流れだ。店舗1件あたりいくらの負担になるのか、現時点では未確定だ。
海外で日本の音楽が鳴り続ける時代に、国内の店舗で流れた1曲が、歌った人や演奏した人にどう届くのか。制度が動き出す日まで、3年。料率と分配の設計次第で、改正の実感は大きく変わる。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]





























































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