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堀大輔氏の睡眠改善プログラム規約に「退会後5年間」の競業避止と違約金500万円 返金の条件や11月期の受講料も確認

堀大輔氏の睡眠改善プログラム規約に「退会後5年間」の競業避止と違約金500万円 返金の条件や11月期の受講料も確認

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ショートスリーパーとして知られる堀大輔氏(42)の「睡眠改善プログラム」の購入申込規約が、SNSで広く読まれている。受講生に退会後5年間の競業避止を求め、破れば違約金500万円とする条項があるためだ。規約には申し込みを撤回できなくなる時点や全額返金の条件も細かく定められており、11月期の募集は10月28日まで続く。

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第20条と第21条、条文が定める範囲

規約を定めたのは、堀氏が代表取締役を務めるGAHAKU株式会社。堀氏は一般社団法人日本ショートスリーパー育成協会の代表理事でもある。規約は全28条・8ページのPDFで、第28条に2026年5月1日の施行と書かれ、11月期の申込ページの下部から誰でも開ける。

SNSで取り上げられている条文は、「第三章 競業避止」に置かれている。第20条で申込者は、「契約期間中及び退会後5年間の経過する日までの間」、会社の事前の文書による承諾がない限り、睡眠改善プログラムの事業と「同種又は類似の事業」を行わず、従事もしないと誓約する。名義や態様は問わず、直接か間接かも区別しない。

金額を決めているのは続く第21条だ。プログラムが「ノウハウ提供型のビジネス」であると理解したうえで、第20条に違反した場合は「違約金として金5,000,000円」を会社に支払う。ただし書きもあり、会社に生じた実損害がこれを上回れば、その実損害を賠償すると続く。500万円は上限として書かれておらず、損害が大きい場合はそちらが基準になる。

違約金の額が結びついているのは、この競業避止の条項だけだった。教材の複製や転売、講義の録画、講師や受講生への誹謗中傷などを並べた第10条の禁止事項は、違反すれば退会させることがあり、その場合は返金しないと定める。後から分かった場合も「損害を賠償して頂きます」とするにとどまり、金額は書かれていない。秘密保持を定めた第16条から第19条にも、違約金の定めは見当たらない。

競業については、申し込みの入り口にも確認がある。第26条は受講資格の表明保証として、会社と市場で競業する事業の企業に勤めておらず、自ら営んでもおらず、将来その予定もないことを求める。成人であることや国内に住んでいること、精神疾患にかかっていないことなども同じ条に並び、これらに反した場合は会社が催告なく契約を解除でき、受け取ったお金は返さないとしている。

条主な内容
第3条受講料は165,000円(税込)
第4条3項LINEオープンチャット参加前の解約は、手数料3,300円を除いて返金
第6条オープンチャット参加後は申込みを撤回できない
第10条複製・転売・録画・誹謗中傷などを禁止。違反による退会は返金なし、後日判明した場合は損害賠償
第15条活動ルールを全期間守っても効果を感じられない場合、終了から7日以内の連絡で全額返金(睡眠の医療行為を受けている人、睡眠薬・向精神薬を服用中の人は対象外)
第20条契約期間中と退会後5年間、同種・類似の事業を行わない
第21条第20条に違反した場合の違約金は500万円。実損害が上回れば実損害を賠償
第24条会社は予告なく規約を変更できる
第26条受講資格の表明保証(成人、国内居住、競業する事業に関わっていないことなど)。違反した場合は解除・返金なし
第27条東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする

返金できるのは「チャット参加前」と「終了後7日以内」

違約金ほど取り上げられていないのが、返金の決まりだ。

受講料を払ったあとの最初の分かれ目は、LINEオープンチャットへの参加になる。第4条3項は、参加前に解約を申し出れば、手数料3,300円を差し引いた受講料を返すと定める。一方の第6条は、参加と同時にすべてのサポート動画とそれまでの質疑応答が見られるようになるため、参加後は申込みを撤回できないと注意を促す。案内のメールを受け取ってチャットに入った時点で、この方法での解約は使えなくなる。

もう一つの道が、第15条の返金保証。対象は、毎月第1週のZoomで伝えられる活動ルールを「全期間にわたり誠実に遵守した場合のみ」とされる。それでも効果を感じられなければ、サポート期間が終わってから7日以内に、メールなどの文章で全額返金を申し出る。返金は会社の指定する方法で、10営業日以内に処理すると書かれている。

対象から外れる人もいる。睡眠に関する医療行為を受けている人と、睡眠薬や向精神薬を飲んでいる人だ。規約冒頭の注記も、こうした薬を服用中の人や医師に睡眠障害と診断されている人に、医師や薬剤師に相談してから申し込むよう求めている。

ルールを守ったかどうかの判断について、堀氏はXで一つ説明を加えていた。9月30日午前、朝晩のZoomを欠席すると返金保証の対象外になるのかと尋ねる投稿に対し、「アーカイブ視聴でもルールを守ってくだされば返金対象ですよ?」と返信している。

GAHAKUの特定商取引法に基づく表記は、返金について「原則として決済完了後の返金には応じかねますが、当団体の定める条件を満たす場合は返金対応を行う場合があります」と記す。クレジットカードの継続決済は毎月26日に自動で課金され、解約は前日の25日までに手続きするよう案内している。

11月期は1カ月16万5000円、12月以降は月額3万3000円

10月6日時点で受け付けているのは11月期の募集だ。申込期限は10月28日(水)、サポート期間は11月1日から30日までの1カ月間。受講料は165,000円(税込)で、銀行振込かクレジットカードで払う。12月以降の受講は任意とされ、続ける場合は月額33,000円(税込)になる。最初の1カ月が16万5000円で、2カ月目からは5分の1の金額に下がる。

中身は朝晩のオンライン指導が軸になる。毎朝5時30分から6時15分までの「早朝Zoom」では堀氏が直接エクササイズを教え、睡眠や日中の過ごし方を座学で解説する。夜は11時30分から11時59分まで「寝る前エクササイズ」の時間が設けられている。申込ページはこの夜の項目で、Zoomは週5回を講師が、週2回を受講生同士のグループが開くと説明する。講師の回はYouTubeの限定公開で、アーカイブでも見られるという。規約第7条は、講師が開く早朝ZoomもYouTubeで限定公開し、視聴URLを配ると定めている。受講生は専用のLINEオープンチャットに入り、少人数の「バディグループ」も組まれる。

申込ページは、2026年4月に受講料を改め、通常価格を165,000円(税込)にしたと告知する。フォームローラーなど講座で使う用具は一式そろえると2万円前後で、家にある物で代わりにできるものも多いという。ページには「満足度98%、達成度93%」との表示も載っている。

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プログラムの目的について、公開資料には書きぶりの違う説明が並ぶ。GAHAKUの事業内容ページは「短い睡眠時間を一律に勧めるのではなく」、自分の睡眠状態を理解し、無理のない範囲で睡眠をコントロールする力を身につけるためのサポートだと説明する。そのうえで「その結果として、これまでより短い睡眠時間でも快適に活動できるようになる方もいます」と続けている。一方、規約冒頭の注記は、プログラムを「睡眠時間を短くすることを主目的とした睡眠をコントロールするメソッド」と位置づける。

堀氏本人は9月30日のXで、短い睡眠も長い睡眠も、誰もが生活環境や状況に合わせて選べる社会にしたいとつづった。10月6日時点のXの表示名にも「睡眠時間は自由」の言葉を掲げる。

堀氏は9月9日から1週間、「1日30分睡眠」の生活をライブで配信した。その前に収録された番組では、10月ごろに30分睡眠を名乗るのをやめる考えも語っている。

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旧「天才育成カリキュラム」は月10万円、ページはすでに削除

SNSで現行規約と並べて出回ったのが、堀氏が以前手がけていた別のサービスの規約とされる画像だ。

そのサービスはGAHAKUのサイトで「天才育成カリキュラム」として紹介されていた。インターネットアーカイブに残る2023年12月7日時点のページによると、「睡眠以外の全て」を扱う堀代表独自のコンテンツをうたい、講義は原則としてすべて堀氏が受け持つ。週1回のグループレッスンと希望に応じた個別授業があり、受講料は月会費制で毎月100,000円(税別)。支払いは原則クレジットカードで、2カ月目以降は自動継続課金になると書かれていた。申込規約はクラウドサインで合意する手続きをとり、受講できるかどうかは堀氏の面接で決めるとしている。

このページのアドレスを開くと、10月6日時点では「お探しのページは見つかりませんでした」と表示される。現在の事業内容ページに載っているのは、睡眠改善プログラム、ベストボディウォーキング、個別パーソナルトレーニング、個別睡眠指導の4つだけだ。

9月29日夜には、旧サービスの申込規約とされるPDFへのリンクがXに投稿された。リンク先はGAHAKUのサイト内のファイルで、アーカイブに残る天才育成カリキュラムのページが申込規約として埋め込んでいたものと同じアドレスだった。10月6日時点では、このファイルも見つからない。投稿された画像には、第15条(損害賠償と違約金)として、第12条から第14条に違反した場合は「違約金として金15,000,000円」を支払い、実損害が上回ればその額を賠償するという文言が写っている。違約金を「当社に支払うこととします」とする書き方も、ただし書きの文言も、現行規約の第21条と同じだった。

第12条から第14条が何を定めていたのかは、画像からは分からない。一部の報道や投稿では、秘密保持や競業避止などの違反が対象とされ、最低継続期間12カ月やクーリング・オフの適用がないことも書かれていたと伝えている。しかしアーカイブのページに埋め込まれていた規約のPDFは保存されておらず、これらの記載を会社側の資料で確かめることはできない。

現行規約の第20条・第21条と同じ文言の条文も、9月12日には抜粋がXに投稿され、2600件を超える「いいね」を集めていた。9月末に旧規約の画像が出回ると、二つの規約を並べて金額の大きさに驚く投稿が相次いだ。

GAHAKUは一部週刊誌の取材に、「ご質問の各事項につきましては、個別の回答を差し控えさせていただきます」と答えた。堀氏のXでは、10月6日午前の時点で競業避止や違約金の条項に触れた投稿は見当たらない。

申し込む前に確かめられること

規約の前文は、プログラムには「独特の取り決めもございます」として、申込時によく読み、理解・了承したうえで申し込むよう求めている。条文はいずれも申込ページから読める。

まず押さえておきたいのは、返金できる時期の区切りだ。払い込んだあとでもオープンチャットに入る前なら手数料を除いて戻るが、入ったあとは撤回できない。返金保証は全期間のルール順守が前提で、睡眠薬などを使っている人は対象から外れる。12月以降の継続を考えるなら、特定商取引法に基づく表記に書かれた継続決済の課金日と解約の締め切りも確認しておきたい。

睡眠指導など、プログラムと近い仕事をしている人や、これから始めるつもりの人にとっては、第20条と第26条が直接関係する。申込時の表明保証と、退会後5年間という期間は、受講後の働き方にもつながるためだ。第24条により、会社は予告なく規約を変えられることも定められている。

制度の面では、国民生活センターが、インターネット通販などの通信販売には法律上のクーリング・オフ制度がないと説明している。契約で困ったときの相談先には、消費者庁が案内する消費者ホットライン「188」があり、電話をかけると身近な消費生活センターなどの窓口につながる。

条項を設けた理由について、GAHAKUはこれまでのところ明らかにしていない。11月期の申し込みは10月28日に締め切られ、プログラムは11月1日に始まる。

[文/構成 by エンタメライター 真柴 ことね]

寄稿者

真柴 ことね
芸能ニュースや音楽、テレビ番組の話題を中心に書いているWebライター。ライター歴は11年。朝は情報番組をはしごするのが日課で、気になった話題はその日のうちに調べ始める。心がけているのは「公式発表を最初に読む」こと。所属事務所やレーベルの発表、番組の公式サイトまで確かめてから書く。ドラマは録画して週末にまとめて観る派。

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