米山隆一氏、選挙中のSNS投稿で騒動連発 衆院選2026にXで話題になった出来事を時系列で

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2026年の衆院選で、新潟4区から立候補した米山隆一氏がSNS投稿をめぐり相次いで物議を醸した。公示翌日の「雪まき」動画が批判を浴びたのを皮切りに、本人を擁護する投稿が「自作自演」と疑われ、スタッフの誤投稿と謝罪。さらにその謝罪文がChatGPTで作成されたと告白し、騒動は拡大した。シートベルト未着用指摘にも反論するなど、選挙戦はSNSでの対応に追われた。
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雪まき動画が発端、SNSで批判相次ぐ
36年ぶりとなった真冬の衆院選は、2026年1月27日に公示された。中道改革連合から新潟4区に立候補した米山隆一氏(58)は、第一声の演説で数字を言い間違えるなど、序盤から注目を集める。その翌日、騒動は始まった。
1月28日、米山氏は自身のX(旧ツイッター)に1本の動画を投稿した。新潟県長岡市での街頭演説前に、演説スペースを確保するため除雪作業をする様子だった。動画には、米山氏がスコップを使い、歩道脇に寄せられていた雪を車道にまく姿が映っていた。
この投稿に対し、SNS上では「きれいに除雪された道路に雪を投げている」「危険だ」といった批判が相次いだ。道路交通法違反の可能性を指摘する声も上がる。
米山氏は同日、批判に対しXで反論した。「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です」と説明。雪国の慣習だと主張したが、「誤解されるのも何なので削除します」として、最終的に元の投稿を削除した。
「自作自演」疑惑とスタッフの「誤爆」
事態がさらに複雑化したのは、翌29日の朝だった。
米山氏の公式Xアカウントから、雪まき動画への批判者に対して「視野狭いな」「ここで@RyuichiYoneyamaにいちゃもんつけている人たち」などと非難する投稿が発信された。
第三者を装って米山氏を擁護する内容だったが、本人のアカウントからの投稿だったため、「アカウントを切り替え忘れた誤爆ではないか」「自作自演だ」との見方が一気に拡散し、この投稿はすぐに削除された。
同日昼、米山氏のXアカウントで「ボランティアスタッフ」を名乗る人物が謝罪した。「私は連絡等をアップするボランティアですが、間違って自分の投稿をしている積りで、本人のアカウントでこのポストをしてしまいました」と説明。
米山氏本人からも強く怒られたとし、投稿を削除したと述べた。米山氏自身もこの投稿を引用する形で、「このスタッフには強く注意して、連絡情報アップ担当を外しました。大変失礼しました」と謝罪する事態となった。
謝罪文は「ChatGPT添削」、説明がさらなる波紋呼ぶ
一連の騒動は、これで収まらなかった。スタッフが投稿したとされる謝罪文の文体が、米山氏自身の普段の文章と似ているとの指摘がSNS上で相次いだ。
これに対し米山氏は30日、再びXで経緯を説明する。その中で、スタッフに謝罪文を出すよう指示したところ、「『ChatGPTで書いたこの文章でどうですか?』と言ってきたので私が添削した為です」と告白した。生成AIを使って作成された文章を、自身が手直ししたことを認めた形だ。
米山氏はこの一連の出来事について、「何とも言えない気持ちですが、自分の責任だと思っています」とつづった。しかし、この説明がさらなる批判を呼び、騒動は再燃することになった。
著名人や県警も反応、広がる論争
米山氏の「雪まき」行為をめぐる論争は、他の著名人や行政機関も巻き込んで広がった。実業家の西村博之(ひろゆき)氏は29日、Xで「この人は、なんでわざわざ路肩に寄せた雪をぶちまけてるの?」「迷惑系Youtuber?」と投稿した。
さらに同日、新潟県警の交通部公式Xアカウントが「雪を道路に出さないで!」と題して注意喚起を行った。「県道路交通法施行細則では、『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は禁止されています」と明記。「人や車の通行の妨げになり、事故の原因にも」と呼びかけた。この投稿は米山氏の件に直接言及したものではないが、タイミングもあって多くの関心を集めた。
一方で、道路事情に詳しいジャーナリストからは「雪国では歩道確保のため、外の道路に雪を撒いて広げて、通る車のタイヤの摩擦熱によって溶かすことも、ままあります」との指摘もあった。ただし、「黙認されているだけで積極的に奨励されているわけではない」とも付け加えている。
シートベルト問題も浮上、法解釈で反論
SNSでの騒動はこれだけではなかった。1月下旬には、米山氏が選挙カーの車内でおにぎりを食べる動画を自身のYouTubeチャンネルに公開。移動中に昼食をとる多忙な選挙戦の一コマを伝える意図だったとみられる。
しかし、この動画で米山氏がシートベルトを着用していないように見えたことから、2月2日ごろから「交通違反ではないか」との批判が再び寄せられた。
これに対し、医師で弁護士の資格も持つ米山氏は、Xで反論した。道路交通法施行令第26条の3の2第1項第8号を提示。公職選挙法の選挙運動のために使用される自動車を運転する候補者らは、シートベルトの装着義務が免除される場合があると指摘した。その上で、「ネットやAIの情報を鵜呑みにせず、専門家に聞いてください」と呼びかけている。
[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]














































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