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羽賀研二が4回目の逮捕 不同意わいせつ容疑の64歳、詐欺から現在まで経歴

羽賀研二が4回目の逮捕 不同意わいせつ容疑の64歳、詐欺から現在まで経歴

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タレントの羽賀研二容疑者(64)が2026年2月9日、不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕された。2025年3月に飲食店で女性2人にわいせつな行為をした容疑。羽賀容疑者の逮捕は、報道ベースでこれで4度目となる。過去に詐欺罪などで実刑判決を受けており、出所から5年以内のため、有罪となれば再び実刑となる可能性が高い。

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沖縄で女性2人へのわいせつ行為か、4度目の逮捕

タレントの羽賀研二(本名・當眞美喜男)容疑者(64)が、不同意わいせつの疑いで逮捕された。逮捕は2026年2月9日で、翌10日に沖縄県警が発表した。県警によると、羽賀容疑者は2025年3月27日午後7時5分ごろから午後10時45分ごろまでの約3時間40分にわたり、沖縄県内の飲食店で面識のあった30代と50代の女性2人に対し、体を触ったりキスをしたりするわいせつな行為をした疑いが持たれる。被害女性が同年8月に警察へ相談したことで捜査が始まった。

羽賀容疑者の逮捕は、報道ベースでこれで4度目となる。県警は捜査に支障があるとして、認否を明らかにしていない。過去の逮捕はいずれも金銭を巡る経済事犯だったが、今回は性犯罪での立件。その犯行の性質は、過去の事件とは一線を画すものだ。

栄光と転落の経歴「誠意大将軍」から服役まで

羽賀容疑者は1981年に芸能界デビュー。翌1982年にはフジテレビ系「森田一義アワー 笑っていいとも!」の初代「いいとも青年隊」に抜擢され、端正なルックスで一躍人気タレントの仲間入りを果たした。その後は俳優としても活動の幅を広げ、NHK大河ドラマ「琉球の風」や「北条時宗」などに出演する。

しかし、1994年にタレントの梅宮アンナさんとの交際が発覚すると、そのキャリアに影が差し始める。巨額の借金や派手な女性関係が次々と明るみになり、ワイドショーを連日賑わせた。交際に猛反対するアンナさんの父、俳優の梅宮辰夫さん(故人)に対し、記者会見で「誠意」という言葉を連発。これが「誠意大将軍」という異名の由来となる。辰夫さんからは「稀代のワル」と評され、その言葉は後年、彼の度重なる逮捕劇を予見していたかのように語り継がれることになった。

繰り返される犯罪、4度の逮捕歴

羽賀容疑者の転落は、2007年の未公開株詐欺事件で決定的となる。医療コンサルタント会社の未公開株をめぐり、元値を隠して知人男性に1株120万円(実際の3倍の価格)で売りつけ、約3億7000万円をだまし取ったとされる詐欺と恐喝未遂の罪に問われた。これが1度目の逮捕だった。一審では無罪だったが、証人の偽証が発覚。2011年に大阪高裁で逆転有罪となり、2013年に最高裁で懲役6年の実刑判決が確定した。

一度目の服役中、さらなる犯罪が発覚する。詐欺事件の被害者への約4億円の賠償を免れるため、2017年に元妻と離婚した上で不動産の名義を譲渡した行為が「偽装離婚による資産隠し」と判断されたのだ。2019年1月、服役中に強制執行妨害の容疑で2度目の逮捕。この事件で懲役1年2か月の実刑判決を受け、刑期を終えて2021年9月に沖縄刑務所から出所した。

これで終わりではなかった。2024年9月、今度は不動産の所有権を自身が代表を務める会社に移転したように見せかける虚偽登記を行ったとして、強制執行妨害目的財産損壊などの容疑で3度目の逮捕。この事件には暴力団関係者や司法書士も関与していたが、羽賀容疑者は処分保留で釈放され、後に不起訴となった。しかし、それからわずか数か月で、今回の不同意わいせつ容疑での4度目の逮捕に至る。

「稀代のワル」再評価と「性意大将軍」の揶揄

4度目の逮捕を受け、SNSでは過去の異名が再び注目を集めた。特に、故・梅宮辰夫さんが羽賀容疑者を評した「稀代のワル」という言葉が再評価される。「辰っちゃんの目は正しかった」「稀代のワル、という言葉が令和の時代でも響く」といった投稿が相次いだ。

また、かつての「誠意大将軍」という異名をもじり、「性意大将軍になったか」と揶揄する声も多数見られる。度重なる逮捕、特に今回は性犯罪というこれまでと異なる容疑だったことが、世間に呆れと厳しい目を向けさせる結果となった。

再犯加重で実刑は不可避か 閉ざされた再起の道

有罪となった場合、羽賀容疑者は再び刑務所に収容される可能性が極めて高い。不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」で、罰金刑はない。起訴され有罪となれば、執行猶予が付くか実刑判決かの判断になる。

ここで重くのしかかるのが、過去の服役歴だ。刑法は、刑の執行終了から5年以内に再び罪を犯した場合を「再犯」と定め、刑を加重する規定を置く。報道によると、今回の犯行容疑は2025年3月27日。これは2021年9月の出所から5年以内であり、再犯の条件に合致する。

刑法第25条1項2号は、再犯の場合、原則として執行猶予を付けられないと定めている。弁護士ドットコムニュースの取材に応じた専門家も、この規定により有罪となれば実刑判決は免れないとの見方を示した。2021年の出所後、羽賀容疑者はYouTubeチャンネル開設やABEMAの番組出演など、芸能活動再開への意欲を見せていた。しかし、その裏で起きたとされる今回の事件。度重なる過ちの末にたどり着いた4度目の逮捕は、64歳になった男の再起の道を完全に閉ざすものかもしれない。

[文/構成 by MEDIA DOGS編集部]

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